小規模企業共済制度とは

小規模企業共済制度とは

小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。

制度の特色

  • 安心、確実な国の共済制度
  • 掛金にも共済金にも税制上のメリット
  • ライフプランに合わせた共済金の受取方法
  • 事業資金等の貸付制度も充実

国がつくった共済制度だから安心・確実です。

加入条件と掛金

加入できる方

  • 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
  • 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
  • 常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員

掛金

掛金月額は、1000円~70000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
(半年払や年払もできます。)
掛金は増額、減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
掛金は加入された方ご自身の預金口座から振替となります。

税制面で大きなメリット

掛金は全額所得控除

掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
(1年以内の前納掛金も同様です)

共済金は退職所得扱い(一括受け取り)

掛金の全額所得控除による減税額一覧表

課税される
所得金額
加入前の税額 加入後の減税額
所得税 住民税 掛金月額3万円 掛金月額7万円
200万円 160,000円 89,000円 44,100円 102,900円
400万円 376,000円 264,000円 93,200円 199,600円
600万円 696,000円 464,000円 936,00円 218,400円
1,000万円 1,520,000円 954,000円 154,800円 361,200円

共済金の受け取り条件と受け取り方法

このような場合に共済金が受け取れます

  • 事業をやめたとき
  • 会社などの役員の疾病、負傷または死亡による退職
  • 老齢給付
  • 会社等の役員の任意または任期満了による退職
  • 配偶者、子への事業譲渡
  • 現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員にならなかったとき
  • 任意解約

掛金月額1万円の場合

年数 5年 15年 30年
掛金合計額 600,000円 1,800,000円 3,600,000円
共済金A 621,400円 2,011,000円 4,348,000円
共済金B 614,600円 1,940,400円 4,211,800円
共済金C 600,000円 1,800,000円 3,832,740円
解約手当金 掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額がお受け取りいただけます。
掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満での受取額は、掛金合計額を下回ります。

共済金の受け取り方が選べます

共済金の受け取り方法は、「一括」、「分割(10年、15年)」または「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます。

共済金の額
(分割対象額)
10年分割 15年分割
3ヶ月ごとに 受取総額 3ヶ月ごとに 受取総額
300万円 78,900円 3,156,000円 54,000円 3,240,000円
500万円 131,500円 5,260,000円 90,200円 5,400,000円
1千万円 263,000円 10,520,000円 180,000円 10,800,000円

担保・保証人不要で事業資金の貸付制度が利用できます

加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付けが受けられます。

加入申し込み、制度に関する相談窓口

加入申込み手続きは、こちらの窓口へ

  • 商工会議所
  • 商工会連合会、市町村の商工会
  • 中小企業団体中央会、中小企業の組合
  • 青色申告会
  • 金融機関の本支店

制度に関するご照会・ご相談などはこちらへ