マンションにおける税金対策

マンションを建設すると、主に下記の税金対策になります。

相続税対策

マンションを建てるとなぜ相続税が安くなるのか?それは、評価額が下がるからです。 通常、不動産は時価よりも低く評価されるのが一般的だからです。当たり前の事なのですが、換金しにくくなればなる程、通常評価は下がっていくからです。 下記の様にマンションを建築すると相続税対策にはなりますが、そうかと言って建築する前の調査を怠ったり、採算性を無視して建築したりすると失敗に終わることにもなりかねませんので注意して下さい。

※地域・諸条件により、計算上の差異があります。
適用にあたっては、お近くの税務署・税理士にご相談ください。

固定資産税対策

固定資産税は、毎年1月1日現在において固定資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人に対して課税される市町村民税です。

固定資産税にはさまざまな特例や軽減措置がありますが、その中のひとつで住宅の敷地となっている土地については、課税標準の特例措置があります。

小規模住宅用地 課税標準額 × 1/6 × 1.4%
200㎡以下の住宅用地(住宅1戸当たり200㎡までの部分)
その他の住宅用地 課税標準額 × 1/3 × 1.4%
200㎡を超える部分の住宅用地

※ 600㎡<200㎡×6室なのですべて小規模住宅用地

以上のように土地については70万円安くなりますが、マンションを建築しますと駐車場の時には必要のなかった建物の固定資産税が必要となります。しかし、マンションを建築する事により、賃料収入も増え土地の固定資産税も節税出来れば、建物の固定資産税は簡単に吸収出来るでしょう。

所得税対策

所得税の計算には、損益通算という制度があり、これによって所得税、住民税の還付が受けられる事があります。 損益通算とは、2種類以上の所得があり、例えば1つの所得が黒字、他の所得が赤字といった場合にその各所得の黒字と他の所得の赤字とを一定の順序に従って差引計算を行うというものです。

注:簡易計算のため、特別減税や不動産所得の赤字のうち損益通算出来ない金額(土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分)などは考慮していません。