不動産管理会社の設立
不動産管理会社を利用する方法には、主に下記の2つの形態があります。
管理委託方式
設立した不動産管理会社に不動産の管理(入室者募集、入室者管理、建物管理など)をまかせる方法です。
サブリース方式(転貸方式)
設立した不動産管理会社が所有者Aより不動産を借受け、それを管理会社が第三者に又貸しする方法です。
上記の様に不動産管理会社を設立すると、所得の分散が図れ、所得税、住民税の節税につながりますが、 当然、管理会社の実態がなかったり、高額な管理料を支払ったり、また、管理会社に低額な賃料で一括貸付して、第三者に通常の賃料でまた貸したりすると、税務署より否認されることになります。
やはり世間相場や管理内容などを勘案して適正な管理料や賃料を設定しないといけません。今の相場は、色々な条件によって変わりますが、およそ下記の通りですので参考にしてください。
管理委託方式 | 賃料のおよそ5%~15%ぐらいを管理料とする |
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サブリース方式 (転貸方式) |
入室者への賃料に対しておよそ10%~20%ぐらい引いた賃料で所有者より貸借する |