青色申告について

青色申告にするために必要な要件

賃貸している建物、建物付属設備、構築物などの償却費

法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し、かつ保存すること。
(これらの帳簿書類は7年間保存しなければならない)
あらかじめ「青色申告承認申請書」を税務署長に提出しなければなりません。

原則 承認を受けようとする年の3月15日まで
例外 その年の1月16日以降新たに開業した人
→開業の日から2ヶ月以内

青色申告の主な特典

  • 青色申告特別控除
  • 青色事業専従者給与
  • 純損失の繰越と繰り戻し
  • 減価償却の特例
  • 貸倒引当金

青色申告特別控除

お金を使わないのに必要経費等と同じように控除してもらえるので、これはキチンと帳簿をつける「ごほうび」だと思います。
青色申告承認申請書を提出して承認を受けられると10万円控除は受けられます。
65万円控除を受けるには下記の要件が必要です。

65万円控除が受けられるための主な要件

  • 不動産の貸付が事業として行われていること
  • 正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)にしたがって取引を記帳していること
  • 確定申告期限内に2.の記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書ととも
    に確定申告に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること

2.の帳簿や3.の書類を作るのは、最初はなかなか大変ですが、税理士会や納税協会、 商工会議所などで、記帳指導やセミナーなどもあり、これに参加して勉強したり、市販 ソフトを利用したりしてがんばってみましょう。それでも無理な場合は、税理士さんに 任せましょう。

事業的規模かどうかの判定は・・・
原則 社会通念上事業と称するに至る程度の規模

※これの判定は非常にむずかしく自分がこれは事業と判断しても他人はそうと判定しないことも多いので、自己判断を進める前に専門家(税理士や税務署)に相談してから決めましょう。

建物の貸付については、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行なわれているものとされています。

貸間、アパート等については貸与することの出来る独立した室数がおおむね10室以上であること
独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること

青色事業専従者給与

通常個人事業者には、家族に給与を払うことは認められていませんが(簡単に認められてしまうと適正な所得計算ができないので)、ある一定の要件をクリアした場合は、特別に認められます。そして、給与を支払うことにより所得を分散することが出来ますので、見直しをしてみてください。但し、家族全体で考えないといけませんが…。

青色事業専従者給与として認められる要件

  • 青色事業専従者に支払われた給与であること
    • 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
    • イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
    • ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
    • ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事する事が出来る期間の2分の1を超える期間)の青色申告者の営む事業に専ら従事している事。
  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること 提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)までです。
    この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給時期などを記載することになっています。
  • 届出書に記載されている方法により支払われ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること
  • 青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であること 過大とされる部分は必要経費とは認められません。

純損失の繰越しと繰戻し

不動産所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって各年分の所得から差し引くことができるというものです。

また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き前年分の所得税の還付を受けることもできます。