収入計上について
賃貸料、地代、賃料など
収入すべき時期について
地代や賃料などの収入すべき時期は、それぞれ次の日とすることになります。
- 契約又は習慣により賃貸料の支払日の定められているものについては、その支払日
- 支払日の定められていないものについては、その賃貸料の支払いを受けた日
(請求があった時に支払うべきものとされているものについては、その請求の日)
なお、継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなどの一定の要件に該当する場合には、 その年の貸付期間に対応する賃貸料の額をその年分の収入金額とすることができます。
賃料は通常、翌月分を毎月末日までに受け取るケースが多いが、この賃料は今月分の収入か、それとも来月分か?
A 今月分 | 契約によって受け取る権利がすでに確定しているので [上記1を参照] |
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B 翌月分 | 実際に入室者が使うのは翌月なので |
上記のAの方法が原則のようですが、Bの方法でも問題はないようです。
但し、一度決めた方法は、特殊事情が無い限り変更することが出来ません。
賃料滞納について
決算時(12月31日)までに実際入金が無くても、上記の基準で計上して課税されるので賃貸経営には、賃料滞納対策が重要な課題です。
礼金、権利金、更新料
本年度中に収入することの確定した礼金や権利金、更新料。
名義書換料、その他
名義書換料や返還を要しないこととなった保証金・敷金などのほか、賃借人から受け取る水道代・電気代などの収入。
家屋又は土地を賃貸することにより受け取る権利金や礼金は、貸し付ける資産の引渡しを必要とするものは引渡しのあった日、引渡しを必要としないものについては、契約の効力発生の日の収入に計上します。
このほか、名義書換料、承諾料、頭金などの名目で受け取るものについても同様です。
また、敷金や保証金は、本来預り金ですから受け取っても収入金額にはなりませんが、返還を要しないものは、返還を要しないことが確定した都度、収入に計上する必要があります。
返還を要しない保証金の収入時期
例1
- 平成17年7月1日の賃貸借契約によって受取った保証金100万円
- 保証金の返還条件:解約の際に30%を差し引き残額返還する
100万円×30%=30万円 … 平成17年分に収入計上
→ 契約(引渡し)時に返還しない事が確定している金額
例2
- 平成17年7月1日の賃貸借契約によって受け取った保証金100万円
- 保証金の返還条件:下記の条件割合を差し引き残額返還する
- ~1年以内に解約の時は保証金のうち30%
- ~2年以内に解約の時は保証金のうち25%
- 2年を超えて解約の時は保証金のうち20%
100万円×20%=20万円 … 平成17年分に収入計上
→ 入室期間に関わらず返還しない事が確定している金額
※平成18年3月に解約した場合
100万円×(30%-20%)=10万円 … 平成18年分に収入計上
→ 解約して返還しない事が確定した金額